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  • 執筆者の写真弁護士 伊藤和子

不動産・賃貸借

更新日:2018年2月3日

不動産に関する悩み事は当事務所にお任せください。

当事務所では、共有物分割、不動産売買、借地借家、借地権譲渡・買い取り、相隣関係など、多種多様な不動産事案を取扱い、多数の解決実績があります。そのため、事案の進行のポイントや進め方をよく把握しており、関連他業種との連携もスムーズです。特に、女性のオーナーの方で、共有物分割や、不動産トラブルの問題を抱えても、なかなか声をあげられず困っている方々に親身にご相談に乗り、「相談してよかった」と思える解決を積み重ねています。また、賃借人サイドで弱い立場に置かれた市民の方、経営者の方のご相談にも数多く乗って適切な解決をはかってまいりました。






 不動産事件ではとにかく現場へ。現地をよく検分し、実情をよく把握したうえで、事案に即した適切な対応を行います。多数の解決事例があります。
  • 共有物分割、不動産売買・借地権の買い取り

  • 土地建物明け渡し訴訟

  • 店舗・家屋明渡(家主側・賃借人側双方)


ご相談事例から1

相続に当たり、姉妹で不動産を共有名義で相続しましたが、妹がやり手で、

不動産のほとんどを妹が管理して家賃収入を得ており、とても贅沢な生活を

送っています。ところが、私には小さな土地があてがわれただけで、とても

生活が苦しい状況です。いつまでもこのような状況に耐えるしかないのでし

ょうか。

→ 共有物分割の訴訟を提起し、適正な分割をしてもらうべきです。

また、過去に遡って妹さんが得た家賃収入等についても不当利得返還請求をすることにより、不公平を解消することができます。同種解決事例がありますので、是非ご相談ください。


ご相談事例から2

「出ていけ」と言われているけれど、行く場所がありません。大家から突然「今月末までに出ていけ」と言われてしまいました。確かに借金の取り立てが厳しくてそちらを優先して、家賃を滞納してしまったのですが、行く場所もなく、困っています。

→ 家賃の滞納は1か月では解除原因となりません。また「今月末に出ていけ」と言われても、大家であっても力づくであなたを追い出そうとしたり、家に勝手に入り込んで荷物を処分することは法律上許されません。力づくで退去させることができるのは、訴訟で明渡しが命じられた場合です。困ったときは、これからの生活全般の立て直しも含めて弁護士にご相談ください。債務の整理もあわせてご相談になりますし、生活保護の申請が必要な場合は弁護士が申請を代理することもできます。弁護士費用については法テラスを利用するなどの方法がありますので、心配せずにご相談ください。


不動産事件の弁護士費用について


基本的に、民事事件の報酬基準に基づいて進めていきます。 迅速に手続を進めていくため、不動産に関する案件は、着手金の減額のご相談に応じております。

着手金

請求額・経済的利益が300万円以下の場合 →請求額・経済的利益の8%(但し、10万円以上)を基準として決定

請求額・経済的利益が300万円以下の場合 →請求額・経済的利益の5%+9万円を基準として決定

報酬金

得られた経済的利益が300万円以下の場合 →得られた経済的利益の16%を基準として決定。

得られた経済的利益が300万円以上の場合 →得られた経済的利益の10%+18万円を基準として決定



不動産オーナーの顧問弁護士

アパート、マンション等の大家として、日頃から家賃、修繕等、様々なトラブルがあるという方、当事務所と顧問契約を締結されると安心です。当事務所では、顧問契約で面談・電話のご相談の他、内容証明作成までサポートいたします。 特に、女性のオーナーの方から、「賃借人とのトラブルで多くのストレスを抱えている」「何かと心細い」とのご相談を受けています。弁護士をつけて安心を取り戻してください。

顧問料

月額 3万円から(明渡訴訟等の対応は別途費用をいただきます)。



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