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​相続・遺言・財産管理のご相談

あなたの、ご家族の想いに寄り添って
東京・神楽坂 ミモザの森法律事務所
おじいちゃんと孫娘
幸せな家族

相談予約はお電話またはメールにて

[受付時間]平日9時30分 〜18時

[受付時間]24時間受付

☎03-5579-8471

 遺言や終活、遺産相続の問題で困っていませんか?
 将来に備えて、大切な財産を大事な人に承継してもらえるよう、遺言を作成することをお考えの方もいらっしゃると思います。ご高齢のご家族の財産管理が今から心配という場合、財産管理、家族信託などの準備、家業の事業承継など、備えが必要です。
​ 突然ご家族が亡くなり、手続が複雑で進められない、これでいいのか不安、誰に相談していいのかわからない、相続人の間でもめてしまった、などの悩みでストレスを抱えている方も増えています。

 当事務所では豊富な実績をもとに、遺産分割をはじめ相続・遺言に関するあらゆる事件に対応いたします。改正相続法に関する問題についても、お気軽にご相談ください。
 

木製のトナカイ

​相続のお悩み。

いつでもお気軽に。

新宿区神楽坂

​ミモザの森法律事務所

​◎相続手続、どうしたらいいかわからない
​こんなお悩みありませんか?
考え事
​◎遺留分を請求されてしまった。それって何?
​◎子どもたちが争いを起こさないように遺言したい。
​◎仲の悪い兄弟、相続の話し合いで顔を合わせるのがキツイ。
​◎家の登記、預金解約、税金の申告、誰に頼んだらいいの?
 ミモザの森法律事務所は、
東京・神楽坂にある女性弁護士が開設した家族問題に注力する法律事務所です。
 新宿・神楽坂エリアはもちろん、代表弁護士伊藤の地元である世田谷区の相続、遺言のお悩みの相談に日々、おこたえしております。
​ また、都内を中心に相続事件を広く手掛けてきました。全国各地で暗礁に乗り上げてしまった相続案件も手掛けて解決してきましたので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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ゆったりとしたリビング
街角のお店
ミモザの森法律事務所
​東京都新宿区山吹町295 
杉山ビル2階

☎03-5579-8471

​代表弁護士  伊 藤 和 子​

​1994年弁護士登録、キャリア25年。相続、遺言、離婚など家族問題に注力して、多数の事件を解決。

神楽坂出身。早稲田大学法学部卒業。

居住地である世田谷区でも、

法律相談員を務めています。

相続の手続、まして相続の争いは大変なストレスですね。親族から理不尽な仕打ちにあい、心が折れることもあるかもしれません。長期戦であきらめたくなることも。
法律で認められた権利が守れるよう、スムーズな相続処理や相続争いの解決のためにプロとしてお手伝いをします。
できるだけ早めにご相談いただくことであなたの権利を守りやすくなります。ご一緒にがんばりましょう!
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 01  
遺言書の作成について
死後に発生する親族間の相続争い。そうしたことを防ぐのに何より有効なのが遺言書です。相続争いを避けるとともに、自分の最後の意思を後世に残すため、遺言の作成書の作成をお勧めしています。
遺言によって、相続人に遺産を遺すだけでなく、慈善団体やNPOへの遺贈などのかたちで、あなたの思いを遺贈先に託し、資産を後の社会に役立てることもできます。
当事務所では、遺言作成に関する業務も多数てがけておりますので、是非お気軽にご相談ください。 また、遺言作成の過程で様々なお悩みを打ち明けられる方も少なくありません。私たちは、おひとりおひとりのご相談に丁寧にのりながら一番良い遺言についてアドバイスさせていただいています。

亡くなった方の遺言について

御親族の遺言を発見された方は、家庭裁判所の検認等の手続が必要な場合もありますので、是非早めにご相談ください。当事務所では、遺言の執行に関する業務もお手伝いいたします。

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 02 
遺産相続・遺産分割についてお悩みの方へ

遺産相続でお悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。
当事務所では、相続人の確定、相続人間の協議に基づく

遺産分割協議書の作成、

登記等の実務に広く対応しております。
 

家族が死亡した際の、相続手続について誰が相続人なのか

わからない、相続財産として何があるのかもよくわからない、

銀行での手続や土地の登記も一人ではとても無理、

そんな場合、特に親族間に争いがないとしても、円滑に手続を

進めるために、当事務所にお任せください。

相続人の確定、相続財産の調査、登記移転手続や各種手続きに関するご相談など、

親身に対応させていただきます。
遺産分割協議書の作成等も弁護士が入って進めるほうが感情的なこじれも生まれず、スムーズに進むことが多いです。当事務所では、遺産分割協議書の作成から協議書に即した登記手続等まで、対応させていただきます。

◇相続人の範囲
 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

  1. 第1順位
     死亡した人の子供
     その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

  2. 第2順位
     死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
     父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
     第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

  3. 第3順位
     死亡した人の兄弟姉妹
     その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
     第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

法定相続分 

 死亡した人が遺言を残していない場合、遺産分割は民法で以下のように定められています。

1 配偶者と子供が相続人である場合 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

2 配偶者と直系尊属が相続人である場合
 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

3  配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

 

遺産分割調停

相続の話し合いがまとまらず、暗礁に乗り上げてしまった方には、遺産分割調停をお勧めします。当事務所では豊富な経験から、遺産分割調停に対応させていただきます。また当事務所では、司法書士、税理士等とも連携していますので、ワンストップのサポートが可能です。

 

遺留分

亡くなった親族の方が、あなた以外の相続人にすべての遺産を残す、などという遺言をした場合、または遺言ではとても少ない財産しか相続できないという場合、どうすればいいでしょうか。
こうした場合でも、亡くなった方が兄弟姉妹である場合を除き、法定相続人には、「遺留分」という権利を行使し、最低限の相続取得分を確保することができます。ただし、遺留分権は書面で行使することが必要であり、厳格な期間制限があり、それを過ぎると権利は失われますので、是非お早めにご相談ください。

 

相続放棄

亡くなった方に特に財産がなく、負債だけが残った場合、「相続放棄」という手続をとることにより、債務の承継を免れることができます。負債と資産のどちらが多いかわからない場合、「限定承認」という手続をとることができます。こうすることによって、亡くなった親族の思わぬ負債を背負って大切な家や財産を失う、という不測の事態を避けることができます。
相続放棄、限定承認をするためには、家庭裁判所への申述の手続が必要です。期間制限がありますので、是非お早めに当事務所へご相談ください。

電話する女性
 03 
相続税について心配な方へ

相続税に関しては、控除や特例を使うことにより、税額も大きく変わってきます。また、生前からご相談をいただき、プランニングをすることで、大切な資産をご家族に引き継ぐことが可能になるケースも少なくありません。当事務所では、税理士ともタイアップしており、相続に詳しい税理士をご紹介することができます。

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。

平成27年1月1日以降の相続・遺贈についての相続税基礎控除は、

    3000万円+600万円×法定相続人の数  となり、

多くの世帯にとって相続税はひとごとではなくなりました。

 相続税の詳細については 国税庁のウェブサイトに 詳しい説明が掲載されていますのでご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/souzo301.htm

 04 
今後の財産の管理についても相談に乗ってほしい、
財産管理を第三者に委ねて安心したいという方へ

当事務所では、個人の方の財産管理についても対応することができます。
まずは資産全体がどの程度、どのようにあるかを確認、調査したうえで、財産管理契約を締結させていただき、資産管理のお手伝いをします。資産管理の状況については、適宜ご報告をさせていただきます。

なぜ弁護士に? 当事務所に資産管理を頼まれるメリット

資産管理は身近な金融機関へ、という方もいらっしゃいますが、これから発生するかもしれない法的な問題や、後々の相続問題を考えるなら、法律の専門家である弁護士がセットで対応することが望ましいといえます。
当事務所では、画一的なプランをご提示するのではなく、ご本人の希望にあわせた柔軟な対応を進めてまいります。また、資産管理に関連して、発生する諸問題、例えば賃貸借のトラブルやご親族との関係についても法律のエキスパートとして迅速に対応することができます。困ったことがあればいつでも気軽にご相談いただける体制を整えています。

 05 
弁護士費用について

遺言関連

遺言書の作成(税別)15万円~20万円 

       但し、複雑な事案については追加してご請求します。

遺言書の保管(税別)年間5000円

遺言書の執行(税別)30万円~遺産額に応じて加算いたします。

相続手続

相続人調査・相続関係図作成(税別)5万円~10万円

相続財産調査(税別)10万円~

遺産分割・遺留分減殺請求

民事事件一般の弁護士報酬と同様になります。

 

■着手金請求額・経済的利益が300万円以下の場合
→請求額・経済的利益の8%(但し、10万円以上)を基準として決定

 

■請求額・経済的利益が300万円以下の場合
→請求額・経済的利益の5%+9万円を基準として決定

 

■報酬金得られた経済的利益が300万円以下の場合
→得られた経済的利益の16%を基準として決定。

 

■得られた経済的利益が300万円以上の場合
→得られた経済的利益の10%+18万円を基準として決定

 

但し、着手金については30~100万円の範囲内に減額し、

報酬と同時にお支払いただく等の対応をすることができます。
また、事案が簡便で争点がほとんどない案件については、着手金、

報酬を50%~70%に減額します。

相続放棄

お一人当たり15万円~

後見・財産管理について

成年後見等申立て金25万円~

任意後見契約金25万円~

財産の管理について

財産調査金20万円~

財産管理契約金10万円~

財産管理月額 金3万円~5万円

相談予約はお電話またはメールにて

03-5579-8471

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[受付時間]24時間受付

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