
ミモザの森法律事務所
東京・神楽坂エリアの法律事務所。
女性弁護士が女性を取り巻くDV・離婚・
財産問題・相続・遺言などの法律問題に取り組み、
あなたの未来をサポートします。
企業の人権・ハラスメント・CSR対応など
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ビジネスと人権に関する法的アドバイス
グローバルなビジネス展開において欠かせないキーワードになっているSDGs、ESG経営、
ビシネスと人権、そしてサプライチェーン全体でのリスク管理と人権due diligence
当事務所はこの分野に精通したサービスを展開しています。


ESG投資とは?
ESG投資とは、長期的な株主の利益を重視する姿勢に立脚し、
環境(E)・社会(S)・企業統治(G)に配慮している企業を重視・選別して行なう投資です。

2015 年、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が、そして、 2016 年には、企業年金連合会が、責任投資原則(Principle for Responsible Investment。「PRI」)に署名しました。
同原則では、機関投資家には、受益者のために長期的視点に立ち最大限の利益を最 大限追求する義務があるとして、この受託者としての役割を果たす上で、環境上の問 題(Environment)、社会の問題(Social)および企業統治の問題(Governance)(ESG) が重要であるとして、投資対象の主体に対して ESG の課題について適切な開示を求め ています。
2014 年、日本版スチュワードシップ・コードである、責任ある機関投 資家の諸原則が策定されましたが、ここでは、「機関投資家は、投資 先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業 の状況を適格に把握すべきである。」とされ、把握すべき内容としては、社会・環境問 題に関連するリスクに関わる事項が想定されるとしています。
2017 年 5 ⽉ 29 ⽇ 経済産業省は「価値協創のための統合的開示・ 対話ガイダンス」を公表、コーポレート・ガバナンス・コードは、上場会社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー(持続可能性)を巡る課題について、適切な対応を行うべきである。(原則2-3)とし、企業にはより一層のESG開示と取り組みが求められています。
国際的にもESGは重視され、ESG課題の取り組みを「FTSE ESG Ratings」「MSCI ESG Ratings」「Sustainalytics Company ESG Reports」などの評価機関が評価、ESG指数の低い企業は投資を受けにくい時代が到来しています。

国連「ビジネスと人権指導原則」とは
国連人権理事会が2011年に採択した『保護、尊重及び救済』枠組実施のため」の指導原則(通称「ラギー原則」)
人権の保護、尊重のためのビシネスセクターの責任を明確化した国際文書。
