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ビジネスと人権に関する法的アドバイス

​グローバルなビジネス展開において欠かせないキーワードになっているSDGs、ESG経営、

ビシネスと人権、そしてサプライチェーン全体でのリスク管理と人権due diligence 

​当事務所はこの分野に精通したサービスを展開しています。

ESG投資とは

ESG投資とは、長期的な株主の利益を重視する姿勢に立脚し、

環境(E)・社会(S)・企業統治(G)に配慮している企業を重視・選別して行なう投資です。

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2015 年、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が、そして、 2016 年には、企業年金連合会が、責任投資原則(Principle for Responsible Investment。「PRI」)に署名しました。

同原則では、機関投資家には、受益者のために長期的視点に立ち最大限の利益を最 大限追求する義務があるとして、この受託者としての役割を果たす上で、環境上の問 題(Environment)、社会の問題(Social)および企業統治の問題(Governance)(ESG) が重要であるとして、投資対象の主体に対して ESG の課題について適切な開示を求め ています。

2014 年、日本版スチュワードシップ・コードである、責任ある機関投 資家の諸原則が策定されましたが、ここでは、「機関投資家は、投資 先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業 の状況を適格に把握すべきである。」とされ、把握すべき内容としては、社会・環境問 題に関連するリスクに関わる事項が想定されるとしています。

2017 年 5 ⽉ 29 ⽇ 経済産業省は「価値協創のための統合的開示・ 対話ガイダンス」を公表、コーポレート・ガバナンス・コードは、上場会社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー(持続可能性)を巡る課題について、適切な対応を行うべきである。(原則2-3)とし、企業にはより一層のESG開示と取り組みが求められています。

国際的にもESGは重視され、ESG課題の取り組みを「FTSE ESG Ratings」「MSCI ESG Ratings」「Sustainalytics Company ESG Reports」などの評価機関が評価、ESG指数の低い企業は投資を受けにくい時代が到来しています。

​国連「ビジネスと人権指導原則」とは

国連人権理事会が2011年に採択した『保護、尊重及び救済』枠組実施のため」の指導原則(通称「ラギー原則」)

人権の保護、尊重のためのビシネスセクターの責任を明確化した国際文書。

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国連人権理事会が2011年に採択した上記指導原則は、人権尊重のためのビジネス・セクターの責任を明確に定めています。2015年G7サミット首脳宣言は、G7首脳が同原則を指示・尊重し、サプライチェーンにおける人権尊重を進めていくことを宣言しました。

「指導原則」は、企業は直接的だけでなく取引関係においても人権侵害を防止または軽減する義務があり(原則13)、この責任はすべての企業の企業に適用される(原則14)とし、また企業は、人権に関する国内法令を超える普遍的な国際基準の遵守が求められています(原則23)。

​これからの

コンプライアンス

リスク対応

​人権に関する取り組みは急務です。

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国境を越えたビジネス展開の中で、人権に関する取組の遅れを放置することは、事業リスク、法的リスク、 レピュテーションリスク、 財務リスクに直結します。

諸外国では、英国現代奴隷法、 フランス人権デューディリジェンス法、EU 非財務情報指令に基づく各国法制、米国の紛争鉱物規制 等の規制があり、 グローバル展開する日本企業もこれら規制と無縁ではありません。また、 ESG課題を重視する機関投資家の動きから投資引き上げなどのリスクも現実となっています。

トップコミットメントに基づく人権方針の策定、 ESG 課題の全社的位置付けの格上げ、バリューチェーンサプライチェーン全体を見渡したステークホルダー分析に基づく人権リスクの分析と人権デューディリジェンスの実施、取引先も含めたステークホルダーの人権尊重のためのガイドライン策定と実施、モニタリング体制の構築、トレーサビリティの確保、プロセス全体の透明性の拡大、是正の仕組みの構築などが求められています。

​当事務所のサービス

​国際的に豊富な経験と最先端の知識でアドバイスします。

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当事務所では、国際的なネットワークこれまでの豊富な経験に基づき、人権のスペシャリストとして、この分野での的確なアドバイスを行うことができます。

ガラパゴス化した日本国内のみの情報では 見落とされがちな、人権上のリスクについても精通しています。 

表面的な CSR 対応では通用しない時代が到来しています。企業にはリスク対応といった消極的な姿勢ではなく、ビジネスに関わるすべての人々の人権を尊重し、持続可能な社会の形成に貢献していくという真摯な姿勢が求められます。

国連は持続可能な開発目標(SDGs)を策定しましたが、事業活動が持続可能な社会を実現するための価値を創造できているか、経営の核心部分においてこの問題に取り組むことが求められています。

そうした視点からのアドバイスを当事務所ではさせていただきます。

役員研修、社員研修、方針策定のお手伝い、人権デューディリジェンス評価、その他のコンサルティング等お声掛けいただければと思います。

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馬を持つ少女
ビーチでの家族
東京都新宿区山吹町335鈴木ビル4階 tel 03-5579-8471ミモザの森法律事務所 弁護士 伊藤和子
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