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執筆者の写真弁護士 伊藤和子

AV被害・動画の拡散 新しい法律で、ストップをかけることができます。



アダルトビデオ出演被害、同人撮影モデル被害などが男女問わず広がっています。

誰にも言いたくない被害。でも、インターネットを通じて一度拡散した自分の性行為動画が流通し続け、とても苦しんでいる方々がいます。




当事務所ではそうした被害のご相談に乗り、被害救済を進めてきましたが、適切な救済法がないまま、被害者が重い立証責任を課され、被害救済は困難を極めてきました。

しかし、今年6月、新しい法律が制定され、嫌な契約を断ることも、断れないまま撮影されてしまった動画を回収することも、以前に比べて格段に容易に行えることになりました。





今年の通常国会において議員立法で、「AV出演被害防止・救済法」が制定され、6月に施行しました。法律は、「出演者に対して性行為を強制してはならない」(3条)ことを前提に、強力な被害者保護を規定しています。

● 契約締結段階で事業者に詳細な説明義務・契約書交付義務を義務付けるとともに、契約から撮影(1か月)、撮影から公表(4か月)の期間を空けることを義務付けました。

● また、出演契約で合意した性行為でも拒絶できるとし、安全と任意性を保障する措置を事業者に義務付けています。事業者が義務に反した場合、出演者は無効主張ないし契約取消・解除ができるとしています。

● さらに、出演者は公表後1年間(施行後2年は2年間)、いつでも無条件で何らの違約金も課されずに解除でき、出演者は販売・配信の差止め請求ができるとしています。

 契約に基づかずに勝手にAVを作成、販売されている被害については、この法律は遡って過去に被害にも適用されます。

● 拡散防止に関する規定、事業者に対する罰則規定も設けられています。


いずれも画期的な規定で被害にあわれた方々にとって、強力な手段を与えるものです。

「画像・動画を拡散されたくない」という方にとっては、販売後も一定期間、無条件に動画の削除、拡散を止めることができる、というこの法律は、被害を食い止めるために、とても心強い武器になるでしょう。




🍄 撮影まで断れなかったけれど、どうしても販売は止めてほしいという方、

🍄 一度断れなかったために被害にあい、そのあと、結婚するとき、子どもが大きくなって、大切な相手に知られてしまうのではないか、と怯えている方、




🍄 就職先や、自分のコミュニテイで知られてしまい、居場所を失ってしまうのでは、と悩んでいる方、




🍄 本当はしたかった芸能活動・ようやく軌道に乗ってきた芸能活動を邪魔されずに進めていきたいという方々、


是非、新しい法律を活用して、あなたの笑顔を取り戻してください。



法律の内容は政府のウェブサイトに詳しく書かれています。


そして、動画の販売・配信を止めるための書式も公開されています。



ミモザの森法律事務所は、この新しい法律に基づくご相談を受け付けています。

あなたのプライバシーを守ります。困っていたら、悩んでいたらどうぞお気軽に

ご相談ください。



お問い合わせはこちらから。








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